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近江牛の認証

「お知らせ」

近江牛は、特許庁に牛肉の地域ブランドとして認められ、地域団体商標(文字商標)として、平成19年5月11日に登録されました。 <商標登録 第5044958号>

近江牛の中でも、次の要件を満たす特に品質が高い近江牛に対して、認定書などを発行します。

【認証要件】

  • 「近江牛」の中でも、枝肉格付がA4、B4等級以上のもの
  • 協議会の構成団体の会員が生産したもの 
  • 滋賀食肉センターまたは東京都立芝浦と畜場でと畜・枝肉格付されたもの
  • 近江牛の中でも、特に品質の高いよりすぐりのものを 認定「近江牛」としています。

枝肉の格付け

【歩留まり等級】  高 A-B-C 低

生体から皮、骨、内臓などを取り去った肉を枝肉(えだにく)といいますが、生体から取れる枝肉の割合が大きいほど等級が高くなります。

【肉質等級】  高 5-4-3-2-1 低

「脂肪交雑」(いわゆる「霜降り」「さし」)の他に、「肉の色沢」「肉の締まり及びきめ」「脂肪の色沢と質」の4項目5段階(1,2,3,4,5)で評価し、4項目の総合的な判定から肉質等級が決定します。

※「A3」・「B3」には、近江牛を証明する書面を交付する場合があります。県を代表して出品される肉牛共進会などは、指定と畜場以外でも認定する場合があります。

こちらの資料は「近江牛」生産・流通推進協議会より抜粋致しました。